最高裁司法研修所は養育費計算の目安となる「養育費算定表」改定版をまとめました。
2003年の公表以来初の見直しで全体的に増額(月1万~2万円程度)となるようで,極めて望ましいことと歓迎します。
しかし「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」(2018.12.15 厚労省)によれば約75%の家庭が離婚した父親からの養育費を受けていないのです。(調査時点で受けている割合は24.3 %)
もとより,離婚家庭における養育費は「家庭に暮らす子ども」の福祉状況を左右する重大な基本問題です。
その意味で,離婚した男女の事情や養育費不払いなど「大人の都合」で子どもの人権を踏みにじってはいけません。
人生の肯定的選択(ステップアップ)としての離婚家庭とそこに暮らす子ども達の幸せを社会全体で支援していくことの必要を強く感じます。