厚労省は福祉人材確保専門委員会の報告書「ソーシャルワーク専門職である社会福祉士に求められる役割等について(以下「報告書」という。) 」(H30.3)を踏まえて「社会福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて」を公表しました。
変更のポイントは以下の5点になります…
- 社会福祉士によるソーシャルワーク機能の強化(アドボケート,政策批判機能の弱化)
- 社会福祉士の実践能力強化(現場実践に特化した福祉職の養成)
- 実習,演習の強化(人間理解や福祉理論学習の抑止)
- 教員研修の内容変更(実践能力を中心とした研修内容強化)
- 教員・実習指導者の資格要件変更(実践経験者への入れ替えによる理論研究者の排除)
注)厚労省「ソーシャルワーク機能」とは
・協働による相談支援体制の構築 → 支援内容の地域間格差の均一化と先進的取組の抑止
・地域住民主体による解決優先→ 公助から自助・共助への移行(公的責任と経費の軽減)
どうしても黙視できずに乱暴な解釈と私見を述べましたが,体制順化された「官製福祉職」の育成が一層のこと進むことを想像しています。
※未だ「牙を抜かれていない」社会福祉士の皆さんからのご意見をお待ちします。