“子どもの貧困問題”とは「貧困な家庭に暮らす子どもの問題」のことです。
そのような状況に対して民間団体による「子ども食堂」などの取組が広がり,定着しつつあります。
喜ばしくありがたい取組です。
しかし,1996年に「優生保護法」から改変・制定された「母体保護法」には次のような条文があります。
― 母体保護法に定められた人工妊娠中絶の適応条件 ―
第14条第1項
・妊娠の継続または分娩が身体的または経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの(下線筆者)
ここでは「経済的理由」(貧困という大人の都合)による人工妊娠中絶(子どもの命の抹消)が認められているのです。
これこそが児童福祉「貧困家庭の子ども問題」の原点ではないでしょうか?
知的障害者施設「津久井やまゆり園」事件の裁判員裁判が始まった今日に思うことです。